相続の話し合いがこじれる原因の多くは、金額の前段にあります。 誰が相続人にあたるのかを、参加者がそれぞれ違う理解のまま話していることです。 「兄が亡くなっているから、その子は関係ない」「養子に入った人はどうなるのか」—— こうした認識のずれは、言葉だけのやりとりでは表に出てきません。
まず1枚の関係図を作り、全員が同じものを見ながら話す。これだけで進み方が変わります。
はじめにお伝えします。 本サービスが作る図は話し合いと整理のためのものです。 法務局に提出する「法定相続情報一覧図」には決められた様式があり、本サービスの図が そのまま受理されることは保証できません。 手続きに用いる書類は、法務局が公開している様式や、司法書士・弁護士・税理士などの 専門家にご確認ください。誰が相続人にあたるかの判断も、法律に基づくものであり、 本サービスが判定するものではありません。
まず「亡くなった方」を中心に置く
相続の関係図は、亡くなった方(被相続人)を中心に置くと分かりやすくなります。 お名前を入れ、「すでに亡くなっている」にしるしを付けて始めてください。 亡くなった年を入れておくと、あとで手続きの期限を数えるときの手がかりになります。
そこから、順に足していく
- 配偶者を足します。すでに亡くなっている場合も、しるしを付けて足しておくと関係が分かります。
- 子を全員足します。ここを飛ばさないことが大切です。前の配偶者との間のお子さん、養子の方も含めます。
- 子がいない場合は、父母、さらにその上の世代を足します。
- 亡くなっている子がいる場合は、その方の子(孫)を足します。
- きょうだいが関わる場合は、父母を足してから、その父母にきょうだいを足します。
養子の方は、足すときに「養子(養女)」を選ぶと、親との線が二重線になります。 これは家系図の一般的な書き方で、あとから図を見た人が実子と区別できます。
亡くなった方のお名前を1つ入れるところから始められます。
関係図を作る(無料)作った図の使い方
| 場面 | 使い方 |
|---|---|
| 家族で話す | URLを送れば、離れて住む家族もその場で同じ図を見られます。見るだけで、書き換えはできません |
| 集まって話す | A4に印刷して人数分お配りください。書き込みながら話せます |
| 専門家に相談する | 印刷したものをお持ちになると、関係の説明にかかる時間が短くなります。提出書類としてではなく、説明の材料としてお使いください |
| 手元に残す | ファイル(.json)に書き出して保存できます。あとで読み込めば同じ図に戻せます |
「法定相続情報一覧図」との違い
法定相続情報証明制度は、相続関係を1枚の図にまとめ、それを登記官が証明する制度です。 証明を受けた写しは、金融機関や登記の手続きで戸籍の束の代わりに使えます。 申出には戸籍謄本等の添付が必要で、図にも記載事項と様式の決まりがあります。
本サービスの図は、この制度の申出書類ではありません。 制度を使う前に家族で関係を整理しておくための下書きとお考えください。 実際の申出については、法務局の案内や専門家にご確認ください。
ご家族の情報を扱うときのお願い
この図には、ご存命の方のお名前や生まれ年が入ります。 ご本人以外の情報を入れる場合は、あらかじめご本人の了解を得てください。 相続の関係図は、家族の間でも扱いに気をつかう情報です。共有する範囲を決めてからURLを送ってください。
作った図は作成から90日で自動的に削除されます。当社はデータの保管サービスを提供していません。 残しておきたい場合は、印刷するかファイルに書き出してお手元に保存してください (どちらも、いまは無料でお使いいただけます)。
よくある質問
この図をそのまま法務局に出せますか?
出せません。法務局に提出する「法定相続情報一覧図」には、被相続人の最後の住所・本籍・生年月日・死亡年月日、相続人の住所・生年月日・続柄といった記載事項と、用紙の下部を認証文のために空けるなどの様式の決まりがあります。本サービスの図はこの様式に沿ったものではありません。手続きに用いる書類は、法務局が公開している様式や、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。
では何に使えますか?
「誰が相続人にあたるのか」を家族全員が同じ図で見ながら話すための、整理と共有の道具としてお使いください。専門家に相談する前に関係を整理しておくと、説明の時間が短くて済みます。
離れて住む家族にも見せられますか?
URLを送れば、その場で同じ図を見られます。相続の話は電話だけでは行き違いが起きやすいので、同じ図を見ながら話せることが役に立ちます。合言葉(4〜8桁の数字)を設定すれば、URLを知っていても合言葉なしでは見られません。
代襲相続(亡くなった子の子)も書けますか?
書けます。亡くなった方に「すでに亡くなっている」のしるしを付け、その方に子を足してください。図としては通常の親子と同じ線でつながります。誰が相続人にあたるかの判断は、図の形ではなく法律で決まりますので、専門家にご確認ください。